確定申告でやることまとめ(2020年更新)

確定申告の時期ですね。1年に1回のことなので、去年のことを忘れて1から調べ直すということをやっていました。来年から困らないようにまとめておきます。利益が出て納税の必要がある場合は必ず申告しなければいけません。医療費やふるさと納税など税金が戻ってくる場合は放置していても問題ありませんがちゃんと確認しておきましょう!とりあえず概要だけまとめます。

そもそも確定申告って何?

そもそも確定申告というのは、1年間(1/1~12/31)の所得を自分で計算して申告し納税する(還付金を受けとる)までの手続きのことです。会社員の場合は、給与からあらかじめ税金が引かれて(源泉徴収)支給され、年末調整によって1年間の納めるべき税金は適切に納税されるため、確定申告の必要はありません。ただし、一定の条件に当てはまると確定申告の必要がでてきます。初めてだと複雑に感じてしまいますが、会社の年末調整で処理できない収入に対する納税と還付のため申告と思っておいてください。具体的に説明していきます。

 

用語の説明

確定申告に関連した言葉を解説しておきます。

  • 所得・・「収入」から「必要経費」を引いた額が「所得」です。サラリーマンの給与の場合は必要経費を個別に計算することはなくく、「給与所得控除」という一定額を給与から差し引く。株や副業で得た収入からは、実際の経費を差し引くことができる。
  • 課税所得・・・所得税の課税対象となる所得のことです。「所得」から、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた金額で、これに税率をかけて所得税額を算出します。
  • 所得税・・・課税所得に一定の税率をかけて求める。税率は所得の額によって段階的に増えていく(累進課税)ため、たくさん稼いだ人の方がより多く税金を支払うことになる。
  • 所得控除・・・特別な理由で支出が多くなった人の課税所得を減らして税負担(所得税)を軽くするための仕組み。いくつもの種類がある(医療費控除、配偶者控除、生命保険料控除)
  • 源泉徴収・・・支給される給与からあらかじめ見込みの税金が引かれて納税されること。見込みのため、実際に多い場合も少ない場合もある。
  • 年末調整・・・1年間に源泉徴収された額と実際に納税すべき税金の差額を精算すること。

所得控除、税額控除の違いとは

ぼくも最近までよく分かっていませんでしたが、確定申告に出てくる控除の種類には2種類あります。似ているので間違いやすいですが、全然違います。

所得控除は前述のとおり、課税所得を減額しましょうというものです。課税所得を減額するため、申告した額がそのまま還付されるわけではありません。配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除などが有名なものです。ふるさと納税も寄付金控除に該当しますが、所得控除のしくみで所得税が減額され、残りは特例として住民税から税額控除されます。

 

税額控除は所得税を減額してその差額を還付しましょうというもの。所得税が額面どおり減額されます。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などが該当します。

 

確定申告が必要なひと

サラリーマンの場合は通常は年末調整を会社でやってもらえるので必要ないです。それでも確定申告しないといけない、主なケースは以下の通り。

  • ふるさと納税でワンストップ納税の手続きができなかった(納税先が5つヨリ多い or 他にも確定申告するため)
  • 医療費控除ができる(医療費が20万円を超える or セルフメディケーション税制の対象である)
  • 雑所得が発生した(株、FX、先物取引、仮想通貨、アフィリエイト、オークション、フリマアプリなどで20万円以上利益が発生した)
  • 外国株の配当金があった(二重に課税された分を取り戻す)

確定申告のやり方

書面で申告

税務署から申請用紙をもらってくるかインターネットからダウンロードできます。自動計算してくれないので普通はやりません。

オンラインで申告

初めての場合は税務署に行くと端末を操作しながら教えてもらえますが、基本的には平日のみ、2~3月はとても混むため待ち時間を含めると半日かかることもあります。

オンライン申請するためには、2種類あります。

・マイナンバーカードとカードリーダーを使う方式

マイナンバーカード(紙の通知カードではなく、顔写真つきのもの)とパソコンに接続するカードリーダーが必要です。

・ID、パスワード方式

IDとパスワードを税務署で発行してもらう方法です。マイナンバーカードをつくっていないひとはこちらが便利です。スマホからも申請できます。オンラインで申請なのに一度税務署に出向いてIDとパスワードの設定を行う必要があります。(マイナンバーカードが普及するまでの一時的な措置ということで、そのうち廃止されるかもしれません)

 

ふるさと納税

ふるさと納税はワンストップ特例制度ができたため、確定申告をしなくてもよくなりました。それには条件があって、1年で5つの自治体までに限られます。また、株や医療費控除など、確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度を使うことができませんので注意です。

確定申告では「寄付金控除」という項目に納税額、納税先、納税日をすべて記載します。ふるさと納税の代行サービス(ふるさとチョイス、さとふる等)に登録しておくと管理しやすいです。

 

医療費控除

医療費が20万円を超える場合、またはセルフメディケーション税制の対象である場合課税所得から控除できます。特に、大きな病気や出産があった年は申請できる可能性が高いので確認しましょう。

 

雑所得

株(一般口座)、FX、先物取引、仮想通貨、アフィリエイト、オークション、フリマアプリなどで20万円以上利益が発生した場合、雑所得として申請をしないといけません。こちらは総合課税の対象となるため、給与などと合算して所得税率に応じて課税されます。(20万円以下でも、医療費控除など別の理由で確定申告をする場合は申告しなければならないので注意です)

特定口座を利用した株の利益については、20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率が適用されます。証券会社で計算と徴収を行ってくれるので何もしなくて良いです。

 

外国株の配当金があった

一般口座・特定口座に関係なく、申請しないと外国と日本で二重に課税されている状態になります。外国税額控除で、外国で課税された税額を控除することができます。米国の場合は10%

マネックスさんのページが詳しかったので参考にさせてもらいました。

https://info.monex.co.jp/us-stock/guide/tax01.html

まとめ

それぞれの実際の申告方法については個別のエントリで解説する予定です

 

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